問題
左の公文書不開示決定通知書をお読みください(クリックすると拡大します)。
財団法人福島県職員共助会は、条例の規定に基づく承認を得ていないと考えることが常識というものでしょう。
次の県議会での総務部長答弁を考えあわせると、これまで約30年間、財団法人職福島県職員共助会は、違法に福島県から補助金を受け取っていたということになってきます。
この考え方を前提にするならば、故意があれば、刑事的に詐欺罪が疑われ、たとえ過失であったとしても、民事的に不当利得を得ていることになるでしょう。少なくても、時効消滅していない過去10年分の補助金は、法的に福島県に返還する義務があるのではないでしょうか。
【総括審査会記録(定例会 平成18年2月)委員会開催日 3月15日(水)】
(鴫原吉之助委員)
しっかりと取り組み願う。
続いて、財団法人福島県職員共助会への県補助金について聞く。
職員共助会への県補助金支出の根拠について尋ねる。
(総務部長)
職員共助会への補助金は、職員の相互共済及び福利増進を目的として、「福島県職員の互助団体に関する条例」第7条に基づき交付している。
福島県職員の互助団体に関する条例
(設立等)
第4条 互助団体は、その事業を執行するために必要な規約を定めて知事に提出し、設立の承認を受けなければならない。
2・3 略
(補助金)
第7条 県は、毎年度、その予算の定めるところにより、互助団体に対して補助金を交付するものとする。
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