2010.01.01

問題

Ketteisyo3 左の公文書不開示決定通知書をお読みください(クリックすると拡大します)。
財団法人福島県職員共助会は、条例の規定に基づく承認を得ていないと考えることが常識というものでしょう。
次の県議会での総務部長答弁を考えあわせると、これまで約30年間、財団法人職福島県職員共助会は、違法に福島県から補助金を受け取っていたということになってきます。
この考え方を前提にするならば、故意があれば、刑事的に詐欺罪が疑われ、たとえ過失であったとしても、民事的に不当利得を得ていることになるでしょう。少なくても、時効消滅していない過去10年分の補助金は、法的に福島県に返還する義務があるのではないでしょうか。

【総括審査会記録(定例会 平成18年2月)委員会開催日 3月15日(水)】
(鴫原吉之助委員)
  しっかりと取り組み願う。
  続いて、財団法人福島県職員共助会への県補助金について聞く。
  職員共助会への県補助金支出の根拠について尋ねる。
(総務部長)
  職員共助会への補助金は、職員の相互共済及び福利増進を目的として、「福島県職員の互助団体に関する条例」第7条に基づき交付している。

   福島県職員の互助団体に関する条例
 (設立等)
第4条 互助団体は、その事業を執行するために必要な規約を定めて知事に提出し、設立の承認を受けなければならない。
2・3 略
 (補助金)
第7条 県は、毎年度、その予算の定めるところにより、互助団体に対して補助金を交付するものとする。

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2009.12.31

こんにちは

 過日、福島県知事に請願しました。その概要は、次のとおりです。

1 福島県職員の互助団体である財団法人福島県職員共助会に対して福島県が過去に支出した補助金は、条例の規定を根拠としている。

2 しかるに、法律の常識的な考え方からすれば、その条例は根拠になり得ない。

3 したがって、福島県は、財団法人福島県職員共助会に対し、支出済みの補助金の返還を請求するべきである。

 この問題は、程度の差はあれ、多くの都道府県に共通するものです。また、最近注目されている地方自治体のコンプライアンスを考える上で示唆的な内容でもあります。即ち、公益性があると考えられますので、ブログで請願の内容を公開する次第です。

 なお、福島県が直近10年間に財団法人福島県職員共助会に交付した補助金は、情報公開請求により取得した資料によれば、次のとおりです(平成19年度に補助金は廃止したそうです)。

(平成10年度 91,454,000円)(平成11年度 130,317,000円)(平成12年度 138,500,000円)(平成13年度 137,190,000円)(平成14年度 144,973,000円)(平成15年度 142,229,000円)(平成16年度 140,401,000円)(平成17年度 37,482,062円)(平成18年度 32,252,165円)

※コメントはこの記事にお願いします(事前承認とさせていただきますのでアップまで時間がかかります)。

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2009.12.30

【整理】書類の流れ

県との書類のやりとりが錯綜してきましたので、現在の状況を整理してトップに常駐します。
(H21.6.7現在)

○県に第一請願(H20.8.6)→こちら
  県に請願の「受理」と「誠実な処理」に係る公文書開示請求(H20.10.8)→こちら
   県より公文書一部開示決定通知書(「受理」について)(H20.10.23)
    県に異議申立(H20.11.10)→こちら  審査会諮問(H21.6.3) →こちら
   県より公文書不開示決定通知書(「誠実な処理」について)(H20.10.23)

○県に第二請願(H21.3.11)→こちら
  県に請願の「受理」と「誠実な処理」に係る公文書開示請求(H21.4.16)→こちら
   県より公文書一部開示決定通知書(「受理」について)(H21.4.20)
   県より公文書不開示決定通知書(「誠実な処理」について)(H21.4.20)
    県に異議申立(H21.4.27)→こちら  審査会諮問(H21.6.3) →こちら

○県に第三請願(H21.4.22)→こちら

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2009.11.13

閑話(その18)戒石銘

河北新報の今日のコラムです。
二本松市はさすが地元ですね。
福島県も都道府県でみれば地元なのですから、見習ってほしいものです。

   河北春秋

 「爾(なんじ)の俸、爾の禄(ろく)は、民の膏(こう)、民の脂なり」。二本松市に残る藩制時代の「戒石銘」は、お前の給料は民の汗と脂の結晶なのだから、と藩士を諭す▼中国の原典はさらに時をさかのぼり、10世紀の文書だという。税金を使う側への警告は生き永らえ続け、「政」や「官」の不祥事が起きる度に今でもよく引き合いに出される

 ▼職員の家族旅行に青森市が公費で助成していた。職員互助会を通じたその額は2004~08年度で6000万円以上。この手の一件はみみっちさが付き物で、肉やら豆腐やらスーパーのレシート分まで経費として通っていた▼二本松市にも職員共助会がある。1970年代から施設整備基金の積み立てをしていたが、05年、「当面の使い道がない」とそのうちの1億円を市に寄付し、戒石銘のある公園の整備基金に還元された。青森と対照的な話ではある

 ▼国の来年度予算の無駄を排除するため、政府の行政刷新会議が事業の仕分けを進めている。要不要の判断はどれもそう容易ではないにしても、廃止へ攻める側と守ろうとする側の緊迫感がいい。公開の手柄だ▼青森の助成事業が仕分けの場にさらされていたら、結論は容易だっただろうに。透明性を高める。監視を強める。「民の膏、民の脂」の使い道には、国も地方もまだまだ切り込める。

                              (2009年11月13日金曜日)

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2009.10.22

そろそろ審査会答申?

そろそろ情報公開審査会答申が出るころでしょうか。
最近の動き → http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=10981

次回の答申は、前年度から繰り越した次の案件が予想されます。錚々たる件名が並んでいる中で、私のケースが一番シンプルのようですね。昨年度は(一部)認容が多かったから今年度は棄却を増やしたい…というバイアスはないと思います。
http://www.pref.fukushima.jp/bunsho/kk/koukai/siryo/kk_unyo20.pdf
 (「3 不服申立ての状況」)

平成20年3月23日申立 「交通事故事件捜査の手引き」の一部開示決定に対する審査請求
平成20年6月12日申立 「森林居住環境整備調査報告書」の一部開示決定に対する異議申立て
平成20年11月10日申立 「請願書」の一部開示決定に対する異議申立て
平成21年1月25日申立 「学籍簿」の不開示決定に対する異議申立て

【追記】
ちょっと勘違いをしていました。
今年4月の答申第79号と第80号は、上記4件の最初の2件の答申ですね。
したがって、次の答申は、私の異議申し立ての件になります。

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2009.10.08

閑話(その17) トリビア

   第3者が商品登録 県開発ソバ新品種「会津のかおり」
 
 福島県が開発したソバのオリジナル品種「会津のかおり」に関する商標が県以外の第三者に商標登録されたことが7日までに、特許庁が公開する商標公報で分かった。県は平成19年に農林水産省に「会津のかおり」の品種登録出願を提出し、今年3月に品種登録はされている。しかし、第三者が商標登録したことで「会津のかおり」を使ったそばの販売やPRなどで第三者の権利侵害につながる可能性が出てきた。
 特許庁に商標登録された商標は「会津のかおり」という文字とともにイラストなどを交えた図柄で、登録は8月21日付。登録したのは県内でそば店を経営する男性で、登録された区分はめんやそば粉、そばつゆなどの分野。
 商標法によると、種苗法に基づく品種登録を受けた品種の名称と同一、または類似の商標は商標登録はされないことが規定されている。しかし、今回特許庁は品種登録された会津のかおりに関して商標登録を認めた形となっている。
 特許庁の担当者は個別の案件には答えられないとしながらも、「品種登録されたのは栽培されるソバの品種自体。加工され、食べるそばについては商標登録が認められると判断したのではないか」としている。
(以下略)(「福島民報社のニュースサイト」 2009/10/08 09:03)

気になったのは、次の部分です。

 商標法によると、種苗法に基づく品種登録を受けた品種の名称と同一、または類似の商標は商標登録はされないことが規定されている。

これだと、どう考えても特許庁のケアレスミスとしか思えません。
しかし、商標法の実際の法令の規定は次のとおりです。

 (商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 十四 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

「その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」という文言がありますから、今回のケースですと、“めんやそば粉、そばつゆ”が、“種苗に類似する商品”かの判断がなされることになります。
その判断が微妙となると、福島県としては、リスク管理として、商標法の登録も併せてしておくという選択肢もあったはず。結果的に、先のニュースの表現、福島県が一方的な被害者であるかのようにミスリードしていますね。
福島県が意図して新聞社に語った表現でないと信じたいところです。

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2009.10.05

私的共助会解散案

1 平成21年度末をもって共助会は解散する。
2 その時点で共助会の資産は、主として“会員”に対する貸付金である。
3 公開されている共助会の計算書類によると、平成21年3月31日現在の貸付金特別会計財産目録の「固定資産」の「会員貸付金」の計が261,189,981円(約2億6千万円)である。
4 平成21年度の貸付金の貸付と返済が相補うものと仮定すれば、平成21年度末も共助会は、約2億6千万円の貸付金債権を有した形で解散することとなる。
5 この金額は、(私の解釈によれば)これまで共助会が違法に県から補助を受けてきた金額の内数となるから、そっくり県に返却すべきものである。
6 もっとも、貸付金の返済期限は未了であるので、そのままの形で共助会から県に債権譲渡してしまうと、県において債権管理の事務が発生してしまう。
7 そこで、違法な状態を放置していた歴代共助会理事長(歴代総務部長でもある)直近10名が責任をとることとして、一人当たり2千6百万円づつ拠出し、県に一括代位弁済することとする。
8 貸付金債権は、共助会から代位弁済した歴代共助会理事長に譲渡し、それぞれその回収に当たる。

いかがでしょうか。

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2009.07.20

公文書特定の疑義

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左の公文書開示決定通知書で通知された公文書の写しをいただく手続をすることを躊躇しています。その理由は、送信予定の次のメールのとおりです。

  福島県総務部 福利厚生室長 様

 先に平成21年4月30日付け21人第281号で通知のあった開示決定に係る次の公文書の件名に疑問があります。

 2 事務局に従事している人数がわかる書面
   福島県職員録(平成20年6月1日現在)のうち該当箇所

 なぜなら、開示される公文書は、開示請求時に既に存在する公文書であるはずであるところ、「福島県職員録の該当箇所」は、常識的に考えて、事務局に従事している人数がわかる書面ではあり得ないでしょう。仮に対象を特定して示すとすれば、それは新たに作成された文書であり、開示請求時に存在する公文書とは言えないし、一方、対象を特定しないで福島県職員録の写しを交付したとすれば、それが事務局に従事する職員を示すことには成り得ないことは明らかです。
 要は、地方公務員法上の職務専念義務の例外となる事務への従事を、対象者たる職員を明示して、きちんと意思決定しているかを知りたいということです。

 これまでの財団法人福島県職員共助会に関する公文書の開示の請求に対して、何度か見当違いの文書の交付を受けて大変迷惑していることもあり、あらかじめ、疑義を呈する次第です。
 脊髄反射的な対応ではなく、常識に照らした熟慮に基づく対応を期待することは難しいのでしょうか。

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2009.07.16

まめな部長さん?

平成14年に東京高等裁判所で、請願法に基づく請願の受理が行政処分か否かをめぐって相反する判断が示されています。
請願法の受理の争点というと、通常はこの行政処分性なのですが、今回の異議申立では、恥ずかしいほど低次元の議論をすることになってしまいました。
福島県の「理由説明書」(→意見書提出(その2))によると、次の規則の収受の段階で請願の要件判定による受理・不受理の判断をしているということでしょうか。請願の処理の専決権者である部長さんが、自らホイホイッと収受印を押しているとすれば、ずいぶんまめな部長さんで、好感を持てなくもないのですが。

   福島県文書等管理規則
 (本庁機関における文書等の配布及び収受)
第七条 文書管理主任は、前条第二項の規定により配布を受けた郵便物等の内容である文書等又は部次長が直接受領した文書等を次により配布するものとする。
 一 書留、配達証明、内容証明、特別送達及び配達記録の郵便物の内容である文書等は、特殊文書配布伝票(様式第三号)により当該文書等に係る事務を担当する課の主任主査のうちから部次長があらかじめ指定する者(主任主査を置かない課にあっては副課長、企画推進室にあっては企画推進室長が指定する者。以下「担当課主任主査等」という。)に配布し、その受領印を徴すること。
 二 その他の文書等は、担当課主任主査等に配布すること。
2 前項の規定により文書等の配布を受けた担当課主任主査等は、当該文書等を、当該文書等に係る事務を処理する者に配布するものとする。
3 前項の規定により文書等の配布を受けた者は、当該文書等を次により収受するものとする。
 一 文書等(電磁的記録を除く。次号において同じ。)の余白に収受印(様式第四号)を押すこと。
 二 当該文書等に係る知事が別に定める事項を文書管理システムに記録すること(内容が軽易な文書等を除く。)。
 三 文書管理システムに記録することができない電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に係る知事が別に定める事項を文書管理システムに記録すること。
4・5 (略)

【平成14年10月31東京高裁判決】
請願は憲法上認められた権利であり,法は,法に適合する請願は官公署においてこれを受理しなければならないと定めている(法5条)のであるから,請願を受けた官公署が確定的にその受理自体を拒むことは,憲法及び法により認められた請願権を侵害するものとして,行政処分性を有すると解するのが相当である。

【平成14年12月5日東京高裁判決】
請願をした者は,請願を受理されることによって何らかの具体的な法律上の権利を付与されるわけではなく,また,請願が受理されないことによって何らかの義務が課されるものでもないから,請願法に基づいて提出された請願書を不受理とする県知事の行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

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2009.07.07

閑話(その16)

次のような判例が出ていたのですね。(→H21.4.28最判

市の発注した工事に関し業者らが談合をしたため市が損害を被ったにもかかわらず,市長が上記業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,市の住民が地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である上記業者らに対し損害賠償を求める訴訟において,市長が上記損害賠償請求権を行使しないことが当該債権の管理を違法に怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

以前の記事で、県から共助会への最後の補助金交付から1年経過しているので、住民監査請求・住民訴訟は難しいだろうと書きました。(→閑話(その10)
しかし、この判決の理屈からすると、県が共助会に対して有する不当利得返還請求権を行使しないことをとらえて、住民監査請求・住民訴訟が可能なのかもしれません。

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