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2008.09.09

社会保険料控除

職員の互助組織について条例で定める必要は全くありません。しかし、現行法上、条例で定めておくとメリットはあります。掛金が社会保険料として控除されるのです。即ち、民間ですと会社の互助会に払う会費は所得税法上控除されないのですが、なぜか「地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体」については、一定の要件で控除されることになっています。
その要件の一つが、「当該互助会への加入資格のある者の全員が加入しているものであること」であり、何千人もの職員がいる場合は現実性に乏しいような気もします。条例の規定で“強制加入”を装う必要性があるゆえんでしょうか。
ところで、仮に財団法人福島県職員共助会がこの社会保険料控除を利用しているとすれば、条例の規定により組織していることをどのような手段で税務署長に証しているのでしょうか。別の記事(公文書開示請求)に記載したとおり、“文書の種類を問わず、財団法人福島県職員共助会が、福島県職員の互助団体に関する条例第4条第1項の規定による承認を得た団体であることを、直接又は間接に推認することができる文書”は保有していないはずですが。

   所得税法
 (社会保険料控除)
第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料
四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
五 国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金
六 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
七 厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料及び厚生年金基金の加入員として負担する掛金(同法第百四十条第四項(徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)
八 船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
九 国家公務員共済組合法の規定による掛金
十 地方公務員等共済組合法の規定による掛金(特別掛金を含む。)
十一 私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
十二 恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金
3 第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。

   所得税法施行令
 (社会保険料の範囲)
第二百八条 法第七十四条第二項(社会保険料の意義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 労働者災害補償保険法第四章の二(特別加入)の規定により労働者災害補償保険の保険給付を受けることができることとされた者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定による保険料
二 地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体(以下この号において「互助会」という。)の行なう職員の相互扶助に関する制度で次に掲げる要件を備えているものとして財務省令で定めるところにより税務署長の承認を受けているものに基づき、その職員が負担する掛金
イ 当該互助会の事業が、地方公務員等共済組合法第五十三条第二号から第十三号まで(短期給付の種類)に掲げる給付(当該給付に係る同法第六十一条(療養に関する退職又は死亡後の給付)の規定による給付を含む。)に類する給付のみを行なうものであること。
ロ イに規定する給付に要する費用は、主として当該職員が負担する掛金及び当該地方公共団体の補助金によつて充てられるものであること。
ハ 当該互助会への加入資格のある者の全員が加入しているものであること。

三 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)附則第九条から第十一条まで(公庫等の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金

   所得税法施行規則
 (社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)
第四十条の四 令第二百八条第二号(社会保険料控除の対象となる互助会の掛金の範囲)に規定する税務署長の承認を受けようとする同号に規定する互助会(以下この条において「互助会」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該互助会の設立に係る条例及びその規約並びに当該申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の決算書及び同日の属する事業年度の予算書を添附し、これを当該互助会の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該申請書を提出する互助会の名称及び主たる事務所の所在地
二 前号の互助会の代表者の氏名及び住所又は居所
三 令第二百八条第二号に規定する制度に関する事業の開始年月日
四 当該申請書を提出する時において前号に規定する事業に加入することの見込まれる職員の数
五 第一号の互助会の行なう令第二百八条第二号に規定する制度が同号イからハまでに掲げる要件を備えている事実
六 その他参考となるべき事項

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