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2008.10.09

正しい共助会

私が適切だと考える自治体の職場互助会は、たとえば楢葉町さんの職員共助会です。

1 加入は自発的意思に基づく申込みによる(第5条)。
2 団体の最高意思決定決定機関は、会員の総会である(第17条)。

自発的意思による退会に関する規定がないのがちょっと気になりますが、それはまあご愛敬でしょう。

このような“正しい互助会”は、会費について社会保険料控除を受けることもできませんし、法人格がないのでなにかと不便に違いありません。でも、後ろめたくないのがいいですね。

   楢葉町職員共助会規約

   第1章 総則
 (名称及び所在)
第1条 本会は、楢葉町職員共助会と称し、事務所を楢葉町役場に置く。
 (組織)
第2条 本会は、次に掲げる職員をもつて構成する。
 (1) 町長及びその補助機関である職員並びにその他の職員。ただし、臨時職員で福島県市町村職員共済組合の資格を有する者を含む。
 (2) 議会事務局の職員
 (3) 農業委員会事務局の職員
 (4) 教育委員会事務局及び教育機関の職員。ただし、教職員を除く。
 (目的)
第3条 本会は相互共助の精神に則り、会員の拠出金及び町交付金によつて、諸種の給付を行い、職員の生活安定及び福利厚生を図り、地方公務員としての矜持と節操を保持し職務の完遂を通じ地方自治の発展に貢献することをもつて目的とする。
 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 病気見舞給付
 (2) 弔慰金の給付
 (3) 結婚祝金の給付
 (4) 出産費の給付
 (5) 報奨金の給付
 (6) 退会金の給付
 (7) 災害見舞金の給付
 (8) 生活資金の給付
 (9) 福利厚生に関する施設の経営及び補助
 (10) 会員の健康保持増進並びに研修に関する事項
 (11) 会員の慶事に関する事業
 (12) 会員の団体保険に関する業務
   第2章 会員
 (資格の取得)
第5条 第2条の職員にして本会に加入しようとするものは、様式第1号による加入申込書に加入金を添えて理事長に提出しなければならない。
 (資格喪失)
第6条 会員が次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。
 (1) 死亡したとき。
 (2) 退職したとき。
 (権利)
第7条 会員は、次の権利を有する。
 (1) 給付又は貸付を受ける権利
 (2) 本会の施設を利用する権利
 (3) 役員を選出する権利
 (義務)
第8条 会員は、次の義務を負う。
 (1) 規約及び機関の決定に服する義務
 (2) 会費を納入し、貸付金を弁済する義務
 (権利の譲渡禁止)
第9条 会員の権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。
   第3章 役員及び職員
 (役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
 (1) 理事長 1名
 (2) 常務理事 1名
 (3) 理事 8名
 (4) 監事 2名
 (役員の職務)
第11条 理事長は会を代表し、会を統括する。
2 常務理事は理事長を補佐し、常時会の業務を管理するほか、理事長に事故があるときは、これを代行する。
3 理事は、会の事業運営を掌る。
4 監事は、事務会計を監査する。
 (役員の選出)
第12条 理事長には、楢葉町長の職にある者を充てる。
2 常務理事は、理事により互選された者を充てる。
3 理事は、楢葉町副町長、総務課長の職にある者及び楢葉町職員労働組合執行委員長、書記長並びに総会で選出された者を充てる。
4 監事は、総会において選出する。
 (役員の任期)
第13条 理事長及び理事の任期は、在職期間とし、総会で選出された理事、監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合は、補充する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
 (事務局)
第14条 本会の業務を掌理するために事務局を置く。
2 事務局に事務局長、会計1名、書記若干名を置く。
3 前項の職員は、理事長が任免する。
 (役職員の費用弁償)
第15条 役職員がその職務のために要した費用については、費用弁償を受けることができる。ただし、費用弁償額及び支給方法については、楢葉町の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を準用する。
   第4章 機関
第16条 本会に次の機関を置く。
 (1) 総会
 (2) 理事会
 (総会の運営)
第17条 総会は本会の最高決議機関で、会員をもつて構成し、毎年1回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、或は、監事2名又は会員の3分の1以上より要求があつたときは、臨時に招集しなければならない。
2 総会は、会員の2分の1以上の出席で成立する。ただし、委任状による場合も出席とみなすことができる。議事は出席会員の過半数で決する。
3 総会が定数不足によつて成立しないときは、更に理事長は、2週間以内に招集しなければならない。
 (総会招集の方法)
第18条 総会の招集は、開催3日前に会議の目的並びに時間、場所を全員に公示しなければならない。
 (総会の審議事項)
第19条 総会は、次の事項を審議する。
 (1) 規約の改正、変更に関する事項
 (2) 予算及び決算に関する事項
 (3) 事業運営の基本的な方針に関する事項
 (4) その他重要な事項
 (理事会の運営)
第20条 理事会は、理事長、常務理事及び理事で構成し、必要に応じて理事長がこれを招集する。
2 理事会は、理事の2分の1以上の出席で成立し、議事は、出席議員の過半数で決する。
 (理事会の審議事項)
第21条 理事会は、次の事項を審議する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 給付について特に審議を要する事項
 (3) その他本会の運営上必要と認めた事項
 (議長)
第22条 総会の議長は、総会で選出する。
2 理事会の議長は、理事長を充てる。
   第5章 給付並びに貸付
 (病気見舞金の給付)
第23条 会員が傷害罹病により、自宅療養(2週間以上)又は入院(1週間以上)したときは、10,000円の病気見舞金を給付する。
2 会員が同一疾病により、6ケ月以上経過した場合及び事後1年を経過するごとに1万円の病気見舞金を給付する。
3 同居の被扶養者が、同一疾病により、6ケ月以上経過した場合及び事後1年を経過するごとに、7,000円の病気見舞金を給付する。
4 その他会員の同一生計に属する親族が同一疾病により6ケ月以上経過した場合及び事後1年を経過するごとに7,000円の病気見舞金を給付する。
 (病気見舞金の給付手続)
第24条 前条の給付を受けようとする者は、様式第2号による請求書を提出しなければならない。
 (弔慰金の給付)
第25条 弔慰金は、次の区分によつて給付し、会員死亡の場合は、これを家族又は葬祭執行者に対して給付する。ただし、出生後3ケ月までの乳児死亡については、その半額とする。
 (1) 会員が死亡した場合 20,000円と花環
 (2) 会員の配偶者が死亡した場合 15,000円と花環
 (3) 会員の被扶養者及び同一の生計に属する親族が死亡した場合 10,000円と供物
 (4) 会員の実父母が死亡した場合 10,000円と供物
 (弔慰金の給付手続)
第26条 前条の給付を受けようとする者は、様式第3号による請求書を提出しなければならない。
 (結婚祝金の給付)
第27条 会員が結婚したときは、結婚祝金20,000円を給付する。
 (結婚祝金の給付手続)
第28条 前条の給付を受けようとする者は、様式第4号による請求書を提出しなければならない。
 (出産費の給付)
第29条 会員又は会員の配偶者が出産したときは、出産費10,000円を給付する。
 (出産費の給付手続)
第30条 前条の給付を受けようとする者は、様式第6号による請求書を提出しなければならない。
 (災害見舞金の給付)
第31条 会員が水害、火災、その他非常災害によつて、その住居又は家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じ6万円以内の災害見舞金を給付する。
2 前項の給付金額は、理事会において決定する。
 (災害見舞金の給付手続)
第32条 前条の給付を受けようとする者は、様式第7号による請求書を提出しなければならない。
 (報奨金の給付)
第33条 30年以上勤務し、かつ、優秀な会員には報奨金を給付する。
 (1) 報奨金の給付金額 70,000円
 (2) 勤続年数の起算は、本会会員となつた日から起算する。
2 前項の給付を受けようとする者は、様式第5号による請求書を提出しなければならない。
 (退会金の給付)
第34条 会員が退会したときは、次に掲げる区分により退会金を給付する。
 勤続年数 退会金の給付金額
 5年未満 2万円
 5年以上10年未満 3万円
 10年以上15年未満 4万円
 15年以上20年未満 5万円
 20年以上25年未満 6万円
 25年以上 7万円
2 勤続年数の起算は、本会の会員となつた日から起算し、6ケ月以上を1年として計算する。ただし、勤続年数が1ケ月に満たないときは、1年とする。
 (退会金の給付手続)
第35条 前条の給付を受けようとする者は、様式第8号による請求書を提出しなければならない。
 (生活資金の貸付)
第36条 会員が生活資金の借入を申し出たときは、別に定める契約により貸付けることができる。
2 前項に係る会計は、基金会計とする。
 (給付及び貸付の制限)
第37条 給付及び貸付について、次の各号の一に該当したときは、給付又は貸付を行わない。
 (1) 給付又は貸付の原因に虚偽があつたとき。
 (2) 請求又は受領に関して不正の事実があつたとき。
 (時効)
第38条 この規約に基づく給付を受ける権利は、その事由が発生した日から2年間行わないときは、時効により消滅する。
   第6章 会計
 (会の収入)
第39条 本会の経費は、次の各号による会費、加入金、町交付金、事業収入金及び寄附金その他をもつて充当する。
 (1) 会費は、会員の給料及び扶養手当の月額の会計額に1,000分の5を乗じて得た額とする。ただし、賃金支弁による会員は、日額に25を乗じて得た額に1,000分の5を乗じて得た額とする。なお、会費の額に10円未満の端数を生じたときは切り捨てる。
 (2) 加入金は1,000円とする。
 (会費の徴収)
第40条 会費は、毎月給料を支給された日に事務局に納入しなければならない。
2 会費並びに加入金は、事由の如何にかかわらず返却しない。
 (会計経理)
第41条 事務局は、常時会計の実態を把握するとともに、会員の請求があつたときは、これを公表しなければならない。
2 事務局に会費徴収簿、予算経理簿、金銭出納簿及び証拠書類を備えなければならない。
 (会計監査)
第42条 監事は、年2回以上会の会計監査をし、その結果を公表しなければならない。
2 監事は、前項の結果を総会に報告するとともに、理事長をして必要な措置を行わせることができる。
 (参与)
第43条 本会に参与として若干名を置く。
2 参与は、理事長が任命し、任期は1年とする。
 (財産管理)
第44条 会費、町交付金及びその他の収入金は、日常の支出に充てるものを除くほかは、遅滞なくこれを郵便事業株式会社の事業所、銀行又は労働金庫に預け入れなければならない。
 (会計年度)
第45条 本会の会計年度は、毎年12月26日に始まり、翌年12月25日に終わる。
   第7章 雑則
 (本会の解散)
第46条 本会の解散は、総会において会員の3分の2以上の賛成がなければならない。
   附 則
この規約は、公布の日から施行する。

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