財産の貸し付けと使用許可の問題
次の YAHOO! ニュース の記事ですが。
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京都市:方針を変更、職員保養施設の借地料を徴収--30年間免除 /京都
12月1日16時1分配信 毎日新聞
京都市職員約1万1700人が加入する互助組織の財団法人「京都市職員厚生会」が中京区の市有地で運営する保養施設「職員会館かもがわ」について、同市は同会から借地料の徴収を始めた。市の大幅な財源不足や職員厚遇の批判を受け、同館建設から30年間は借地料を免除する契約が切れたのを機に方針を変更した。
同館は同会が78年に建設。鉄筋コンクリート3階建てで、宴会や食事用の和室や会議室がある。市有地は約1460平方メートル。明治維新の功労者の一人、木戸孝允の旧邸があった敷地の一部で、子孫が市へ寄贈した。
市によると今年9月の契約更新を機に、年約800万円の借地料徴収を決定。今年は年末までの分270万円を課す。市は「借地料免除は職員の福利厚生の一環だった。料金は市の基準に基づいて算出しており、問題ない」としている。
同会は41年発足。市は職員からの会費と同額(約2億3000万円)を補助していたが、財源不足を理由に同会への事業主負担を凍結する方針を打ち出している。【小川信】
12月1日朝刊
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条例の規定はどうなっているかというと。
京都市公有財産及び物品条例
(使用料)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は,市長の指定する期日までに,使用料を納付しなければならない。
2 使用料は,年額,月額または日額とし,その額は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める額を基準として市長が定める。ただし,その総額が100円未満のときは,100円に切り上げるものとする。
(1) 土地 時価,近傍類似地の固定資産評価額,使用の態様,立地条件その他の事情を勘案して評定する額
(2) その他の物件 時価,取得価額,減価償却額,修繕費,保険料,使用の態様その他の事情を勘案して評定する額
3 次の各号の一に該当するときは,市長は,使用料を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において,公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき。
(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が,災害等やむを得ない理由により,当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(3) 行政財産のうち,寄附に係るものについて,当該寄附者が使用するとき。
(4) その他公益上または管理上特に必要と市長が認める用に供されるとき。
(貸付料等の減免)
第7条 第2条第3項及び第3条第3項の規定は,普通財産の貸付料または延滞料を減免する場合に準用する。
財団法人福島県職員共助会はどうなっているのか気になりました。
もし、福島県職員の互助団体に関する条例に規定する互助組織であることを前提にして福島県から行政財産の使用許可を受け、又は普通財産の貸し付けを受け、さらにその使用料又は貸付料を減免されているとすれば、先に出した陳情の論理からは不適当な使用許可、貸し付け、減免ということになり、それにより得ている利益を不当利得として返還する必要が出てきてしまうからです。
まずは情報公開請求をして、事実を確認することにしましょう。
なお、福島県の条例の規定は次のとおりでした。
財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第四条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
一 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
二 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
福島県行政財産使用料条例
(使用料の免除)
第三条 知事は、行政財産の使用の許可を受けた者が、当該行政財産を公用、公共用若しくは公益事業の用に供し、又は県職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において、使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用に係るものである場合においても、また、同様とする。
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