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2009年1月

2009.01.28

共助会の会員さん

これまでの記事は、納税者としての県民の立場から、県の財政という視点で問題を提起してきました。
一方気になるのは、条例により“強制的に”共助会の会員となっている県職員の皆さんの立場です。会員になるだけならともかく“強制的に”会費を徴収されることに対して疑問を抱く方はこれまでいらっしゃらなかったのでしょうか。
福島県は他県と比べても杜撰な条例の規定ぶりであり、法律の初学者であればすぐおかしいと考えるでしょうから、常時数千人はいると思われる会員さんの少なからぬ方が疑問を抱いたと推察します。おそらく、次のいずれかの理由から県の当局に対して疑義を提示することはなかったのではないでしょうか。

1 問題提起したら組織内で不利益を受ける。
2 共助会の会員であることによって医療費の助成とか低利の金銭の借入とかの利益が得られる。

県独自の内部通報制度も設けられていると聞き及んではいますが、会員の皆さんがコンプライアンスの視点から問題提起するということは、あまり期待できないと思われます。では、経済的視点からはどうでしょう。それほど医療費もかかっていない、金銭の借入れもしないという会員さんは、負担と給付を比べると、県から補助金が出ていない現在では負担の方が多いのではないでしょうか。

そう考える会員さんは、次の行為が可能でしょう。

1 将来に向けての会費の徴収の差し止め
2 過去に徴収された会費の返還請求

訴訟を起こせば、認められるような気がします。もっとも、そのような面倒で、県当局からにらまれるような行為を想定することは、非現実的かもしれませんね。

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2009.01.05

異議申立ての行方(その1)

先の記事(→公文書開示請求(その3))に記した2008年11月10日付けで提出した異議申立書に対して福島県より一切対応がありません。不可解です。
福島県情報公開条例第19条第1項によると、不服申立を受けた県機関の対応は次のいずれかになります。

1 却下
2 不服申立に係る開示決定等の取消し、変更等
3 福島県情報公開審査会への諮問(この場合、不服申立人に諮問した旨の通知)

不服申立から諮問までどれぐらいかかっているかは福島県のホームページから知ることが出来ます(→情報公開審査会答申集)。

ちなみに直近公開の4件の異議申立と諮問の日程は次のとおりでした。おおよそ一ヶ月といったところでしょうか。

諮問第74号 19.7.4付け異議申立書提出→19.8.8諮問書受付
諮問第75号 19.7.4付け異議申立書提出→19.8.8諮問書受付
諮問第76号 19.7.4付け異議申立書提出→19.8.8諮問書受付
諮問第78号 19.10.19付け異議申立書提出→19.11.2諮問書受付

行政不服審査法も視野に入れた対応としては先の対応に加えて次の2つも考えられます。

1 補正命令(書類が不備の場合)
2 何ら行動しない(いわゆる“たなざらし”)

補正命令もいただいていませんから、いよいよ“たなざらし”でしょうか。
あるいは、諮問しないことを前提にした上で(←なぜ?)、どうするかをゆっくりと考えているのかもしれませんね。おもしろいことに、この考えている期間については法律・条例上なんら制限がない(何十年でも考えていられる)のです。

   福島県情報公開条例
 (審査会への諮問)
第十九条 開示決定等について行政不服審査法の規定による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、福島県情報公開審査会に諮問しなければならない。
一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
二 決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十一条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、その不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならない。
 (諮問をした旨の通知)
第二十条 前条第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 不服申立人及び参加人
二 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三 その不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

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