共助会の会員さん
これまでの記事は、納税者としての県民の立場から、県の財政という視点で問題を提起してきました。
一方気になるのは、条例により“強制的に”共助会の会員となっている県職員の皆さんの立場です。会員になるだけならともかく“強制的に”会費を徴収されることに対して疑問を抱く方はこれまでいらっしゃらなかったのでしょうか。
福島県は他県と比べても杜撰な条例の規定ぶりであり、法律の初学者であればすぐおかしいと考えるでしょうから、常時数千人はいると思われる会員さんの少なからぬ方が疑問を抱いたと推察します。おそらく、次のいずれかの理由から県の当局に対して疑義を提示することはなかったのではないでしょうか。
1 問題提起したら組織内で不利益を受ける。
2 共助会の会員であることによって医療費の助成とか低利の金銭の借入とかの利益が得られる。
県独自の内部通報制度も設けられていると聞き及んではいますが、会員の皆さんがコンプライアンスの視点から問題提起するということは、あまり期待できないと思われます。では、経済的視点からはどうでしょう。それほど医療費もかかっていない、金銭の借入れもしないという会員さんは、負担と給付を比べると、県から補助金が出ていない現在では負担の方が多いのではないでしょうか。
そう考える会員さんは、次の行為が可能でしょう。
1 将来に向けての会費の徴収の差し止め
2 過去に徴収された会費の返還請求
訴訟を起こせば、認められるような気がします。もっとも、そのような面倒で、県当局からにらまれるような行為を想定することは、非現実的かもしれませんね。
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