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2009年2月

2009.02.17

異議申立ての行方(その2)

依然として2008年11月10日付けで提出した異議申立書に対して、却下通知も諮問した旨の通知もありません。
ひょっとして“たなざらし”の記録更新か? と気になったので、県のホームページで公開されている過去の、申立から諮問までの期間を調べてみたら次のとおりでした。(→情報公開審査会答申集

最長が「諮問73 H18.12.7申立 H19.2.26諮問」ですから、最終的に諮問された場合には、新記録になりそうですね。

【平成13年度】
諮問54 H10.3.24申立 H10.4.8諮問 
諮問55 H10.3.24申立 H10.4.8諮問
諮問57 H12.1.4申立 H12.1.18諮問
諮問59 H12.6.30申立 H12.8.11諮問
諮問60 H12.9.26申立 H12.10.13諮問
諮問61 H13.2.5申立 H13.2.14諮問
【平成14年度】
諮問62 H13.3.15申立 H13.4.6諮問
諮問63 H14.4.26申立 H14.5.16諮問
【平成15年度】
諮問64 H14.5.17申立 H14.7.15諮問
諮問65 H14.12.12申立 H15.1.10諮問
諮問66 H15.4.3申立 H15.4.14諮問
諮問67 H15.5.19申立 H15.7.1諮問
【平成16年度】
諮問68 H15.12.8申立 H16.1.19諮問
諮問69 H16.1.17申立 H16.2.4諮問
【平成17年度】
諮問70 H17.2.9申立 H17.2.28諮問
【平成18年度】
諮問72 H18.1.26申立 H18.2.15諮問
【平成19年度】
諮問73 H18.12.7申立 H19.2.26諮問
諮問77 H19.10.12申立 H19.10.30諮問
【平成20年度】
諮問74 H19.7.4申立 H19.8.8諮問
諮問75 H19.7.4申立 H19.8.8諮問
諮問76 H19.7.4申立 H19.8.8諮問
諮問78 H19.10.19申立 H19.11.2諮問

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2009.02.06

閑話(その9)

YOMIURI ONLINE の今日の記事です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   実態ない団体に学童保育費、16年で5500万円…久喜市

 埼玉県久喜市が、「父母の会」を名乗りながら実態のない団体に学童保育所の運営を委託し、16年間に国と県分を含めて約5500万円の補助金を交付していたことが5日、わかった。
 県は「補助金交付団体に該当せず、運営もずさん」と判断。補助金適正化法に基づき、国と県の補助金のうち請求可能な2002~06年度分の約1350万円を返還するよう市に命じた。
 この学童保育所は「久喜児童クラブ」。市は1991年、市内で保育園を経営する社会福祉法人「春洋会」の前理事長(62)を代表とする「父母会」と業務委託契約を結び、国、県分を含め年間103万~520万円を前理事長名義の口座に振り込んでいた。
 ところが県と市が監査した結果、「父母会」に保護者は所属せず、前理事長1人が運営管理していたことが判明。児童約70人を預かっていたが、春洋会の保育士も勤務し、補助金の収支を明記した帳簿もなかった。
 市は「父母会」の名簿を提出させておらず、担当者は「保護者の団体だと思っていた。チェックが甘かった」としている。
 市は08年3月に委託契約を解除。約1350万円を補正予算に計上し、前理事長に請求する。ただ、「運営の実態はあった」として、市負担分の返還は求めない。
 前理事長は「補助金はほとんど従業員の給与に充てており、着服は一切ない。請求分は全額返還したい」としている。
(2009年2月6日03時04分  読売新聞)
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このブログでこれまで書いてきた私の解釈を前提にするならば、この記事の内容はそっくり共助会のケースに転用できそうです。次のような感じになるでしょうか。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   条例上の要件を満たしていない共助会に補助金、直近10年間で9億6千万円…福島県

 福島県が、条例上の職員の互助団体を名乗りながらその要件を満たしていない財団法人福島県職員共助会に長年にわたって補助金を交付していたことがわかった。その額は、不当利得として返還請求できる直近10年間分だけでも9億6千万円に上る。
 県の条例上は、職員の互助団体が県から助成を受けるには知事の承認を得ることが要件になっているが、同財団がその承認を得た形跡は存在しない。また、財団法人を職員が組織したと解釈することは財団法人という団体の性格から困難であり、その点でも条例の要件を満たしていない。
 さらにおかしなことには、条例が職員の互助団体への強制加入を規定しているような書きぶりであること。現実にも同財団への加入の意思表示なしに、県の職員となった場合は当然加入するいう取り扱いであるという。弁護士会などの団体の強制設立と強制加入を定める例は法律ではあるが、条例により一互助組織への強制加入を定めても、憲法の保障する結社の自由のコロラリーとして保障されている団体に加入しない自由を侵すものであり、法的効果は生じないと考えるのが常識である。
 なお、財団法人福島県職員共助会の理事長は県の総務部長の充て職となっている。
 この問題について知事は、…
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もちろん知事はご存知ありますまい。

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