請願再び、あるいは背任罪の成否
役所の仕事は年度単位で行われますから、来たる4月1日から新たに、財団法人福島県職員共助会の事務に県の職員を従事させ、あるいは、財団法人福島県職員共助会に対して県の施設の目的外使用許可をした上で福利厚生を理由にその使用料を減免する可能性があります。
しかし、このブログで縷々述べてきたように、同財団は県の条例を根拠とする職員の互助団体とは認めがたいため、そのような行為は、法的根拠に欠け、不当に人件費相当分あるいは使用料相当分の財産的損害を県に与えることになります。その理屈はあまりにも常識的ですから、それを認識しながらあえて平成21年度もそのような行為を行った場合には、担当した県の職員について刑法上の背任罪が成立する可能性すらあるでしょう。その理は、業務命令により事務を行ったとしても同じです(違法な業務命令に従う義務はない)。
(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
※「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」については、確定的認識までは要せず、未必的認識で足りると解されています。
違法性を再認識していただく意味もあり、次の内容の請願書を提出することにしました。
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福島県知事 様
憲法第16条及び請願法の規定に基づき、下記のとおり請願します。
平成21年3月 日
住所 ○○○○
氏名 ○○○○
記
1 請願の趣旨
福島県(以下「県」)がその職員を財団法人福島県職員共助会(以下「共助会」)の事務に従事させること、及び県が共助会に対して県の行政財産の目的外使用許可をした上でその使用料を減免することは、法的根拠がなく、不当に人件費相当分及び使用料相当分の財産上の損害を県に与えることになるので、そのような行為について、現年度については即刻止めること、及び次年度以降については一切行わないこと。
2 請願の理由
平成20年8月6日付けで県に提出した請願書に詳述したが、次の理由から、共助会は福島県職員の互助団体に関する条例(以下「互助団体条例」)を根拠とする職員の互助団体とは認めがたいこと。
(1) 共助会は互助団体条例第4条第1項の設立の承認を受けていない(当該承認を得た団体であることを直接又は間接に推認することができる文書が存在しない)。
(2) 共助会は財団法人であることから、互助団体条例第2条第1項の職員が組織する団体ではありえない(法律の常識的な解釈)。
(3) 互助団体条例は、第2条第2項で職員の強制加入を前提としているが、そのような内容を条例で規定することは現行の法秩序の下では到底あり得ず、そのような規定を前提とする互助団体条例自体が不合理かつ無意味な条例である(法律の常識的な解釈)。
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