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2009年4月

2009.04.29

閑話(その12)

著名なブログ「EU労働法政策雑記帳」の孫引きです。

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社会経済生産性本部から昔の日本生産性本部に名称復帰したJPCが、毎年恒例の新入社員意識調査を公表していますが


>1.担当したい仕事は「チームを組んで成果を分かち合える仕事」が過去最高(83.5%)
2.「今の会社に一生勤めようと思う」が昨年に比べ大幅に増加、過去最高(55.2%)
3.「良心に反する手段でも指示通りの仕事をする」が過去最高(40.6%)
4.「仕事を通じてかなえたい『夢』がある」が4年連続で増加、過去最高(71.6%)

という見事な結果になっています。
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3の項目についてコンプライアンスの視点からいろいろと論じることは可能でしょうが、組織に属する労働者はそれほど意外とは感じないのではないでしょうか。
法治主義が安定した社会を維持する効果的な制度であることに異論はありませんが、だからといって、その社会の人間がコンプライアンスを絶対的な行動原理とするとは誰も信じないでしょう。コンプライアンスの問題も、結局、違法な行動はリスクが高いという視点からのリスク管理の問題に解消されてしまいます。
そして、企業にとっては、違法な行為はその経済的価値を下げ、場合によっては倒産に至るリスクとして認識されているでしょう。
では、自治体はどうでしょうか。なるほど、自治体の違法行為は企業のそれと比べて社会的に、というかマスコミの扱いにおいて、強く糾弾されるようですが、そのことが自治体の収入や存立に影響を与えることはまずありません。
自治体の首長あるいは職員の不祥事がいくら続いても、住民税の徴収に影響しないでしょう(現場で滞納処理にあたる税務職員に住民が嫌味を言うぐらいでしょうか)。
まして、議会やマスコミで取り上げられる可能性の低い違法行為について、自治体の職員が意に介しないことは、とても自然なことのようにも思えてきます。

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2009.04.26

請願再び、あるいは背任罪の成否(その4)

「請願再び、あるいは背任罪の成否(その2)」の記事の公文書開示請求について2通の回答がありました。
まず、“受理”の部分については、次のとおりです。

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【公文書一部開示決定通知書】
(公文書の件名)
平成21年3月11日付け請願書
請願書について(上記請願書の受理に係る発議書)
(開示しない部分)
個人の住所、氏名
(開示しない根拠規定及びその理由)
福島県情報公開条例第7条第2号に該当します。
(理由)「個人の関する情報であって、当該情報の内容により特定の個人を識別できるものに該当し、同号ただし書のいずれにも該当しないため。」
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これは、最初の請願に係る公文書開示請求の回答が「平成20年8月6日付け請願書」であったことに比べると(→公文書開示請求(その2))、より適切な処理がなされるようになったことを示すものでしょう。
次に“誠実な処理”の部分については、次のとおりです。

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【公文書不開示決定通知書】
(公文書の件名又は内容)
「平成21年3月11日付けで福島県知事に提出した財団法人福島県職員共助会に係る請願書による請願について、福島県知事が請願法第5条の規定に基づき、“これを受理し誠実に処理し”たことを直接又は間接に推認することができる文書」のうち「“誠実に処理し”たことを直接又は間接に推認することができる文書」
(開示しない根拠規定及びその理由)
請求に係る公文書については、作成していないため保有していません。
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これは、最初の請願に係る公文書開示請求の回答と同じですが、明らかに不適切です。次の内容の異議申立書を提出することにしました。これに対して、何と言われても作ってないものはない! と居直ることは可能でしょうが、そのような行政運営がなされているとすると、県民としては悲しいことですね。 

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【異議申立てに係る処分】
平成21年4月20日付け21人第188-2号公文書不開示決定通知書による公文書不開示決定
【異議申立ての趣旨及び理由】
1 趣旨
 請求に係る公文書が作成されていないことは社会通念上あり得ないことから、当該公文書不開示決定を取消し、請求に係る公文書を開示すること。
2 理由
 ア 請願法に規定する誠実な処理の義務については、具体的な対応までを義務付けたものではないとするのが一般的な解釈である。
 イ しかし、当然のことながら、行政庁は、抽象的に誠実に処理する義務は負っているわけであり、処理方針を決定しないで請願をほうっておくことは、社会通念上、誠実な処理とは認め難い。
 ウ したがって、本件請願については、請願の処理について事務決済規程上専決権を有する総務部長は、その処理方針を決定しているはずである。
 エ そして、文書事務を基本とする現代の行政事務処理の常識から、ウの処理方針の決定が、一切公文書として残されていないことは社会通念上想定し難い。
 オ もし、行政庁が請願の処理方針の決定について公文書を作成しないとすれば、その記録は担当者間の口伝により伝えられているということになり、王朝時代はさておき、現代の行政事務としては、まずあり得ないことであろう。
 エ したがって、本件請願に係る処理方針の決定について、なんからの公文書は存在すると考えることが合理的であり、その開示を求めるものである。
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2009.04.21

三度目の請願

過去二回の請願は、現状を大きく変えることから、県としては抵抗が大きいだろうと思います。
そこで、簡易に違法状態を解消していただくために、次の内容の請願をすることにしました。
特に1の(2)については他県にも例が無く、福島県職員と福島県議会が憲法の基本すら理解していないという誤解(?)を日本中に与えて福島県の品格を著しく貶めているような気がしてなりません。速やかな対応を期待します。

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 福島県知事 様

 憲法第16条及び請願法の規定に基づき、下記のとおり請願します。

  平成21年4月  日

                                                                        
                        住所 ○○○○

                        氏名 ○○○○                                                                       

                  記
1 請願の趣旨

(1) 財団法人福島県職員共助会(以下「共助会」)を福島県職員の互助団体に関する条例(以下「互助団体条例」)第4条第1項の設立の承認を受けた互助団体とみなす旨の規定を互助団体条例に追加すること。
(2) 互助団体条例第2条第2項を削除すること。

2 請願の理由

(1) 1の(1)について
 次の理由から、現状では共助会が互助団体条例を根拠とする職員の互助団体ではあり得ないため。
 ア 共助会は互助団体条例第4条第1項の設立の承認を受けていない(当該承認を得た団体であることを直接又は間接に推認することができる文書が存在しない)。
 イ 共助会は財団法人であることから、互助団体条例第2条第1項の職員が組織する団体ではあり得ない(法律の常識的な解釈)。
(2) 1の(2)について
 互助団体条例第2条第2項は職員の強制加入を規定しているが、そのような内容を条例で規定することは現行の法秩序の下では到底あり得ず、そのような規定を前提とする互助団体条例自体が不合理かつ無意味な条例であるため(法律の常識的な解釈)。

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2009.04.15

請願再び、あるいは背任罪の成否(その3)

先日の記事(→「請願再び、あるいは背任罪の成否」)で提起した問題について、その実態を把握するために、文書開示請求をすることにしました。

【公文書の件名又は内容】
1 平成20年度において、財団法人福島県職員共助会が福島県の行政財産の使用許可を得ていた場合において、当該許可の対象となっている行政財産の内訳及びその使用料の額がわかる書面(当該使用料が減免されている場合にあっては、その減免の理由及び減免の額を示す書面)
2 平成20年度において、福島県の職員が財団法人福島県職員共助会寄附行為第20条第1項に規定する事務局の事務に従事している場合において、その従事している人数及び当該事務への従事が地方公務員法上の職務専念義務に反していない理由を示す書面

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2009.04.13

請願再び、あるいは背任罪の成否(その2)

先日の記事(→「請願再び、あるいは背任罪の成否」)で触れた請願についても、文書開示請求をすることにしました。
前回(→「公文書開示請求(その3)」)に懲りて、表現がくどくなっています。

【公文書の件名又は内容】
 請求者が平成21年3月11日付けで福島県知事に提出した財団法人福島県職員共助会に係る請願書による請願について、福島県知事が請願法第5条の規定に基づき“これを受理し誠実に処理し”たことを直接又は間接に推認することができる文書。
 なお、福島県の事務決済規程によれば「請願及び陳情の処理」は部長の専決事項であり、所管部長が判断しなければ請願を受理できないことになりますから、福島県文書等管理規則に基づき文書一般に押印される収受印を当該請願書に押印しただけの書面は、上記開示を求める公文書には当たらないことを念のために申し添えます。

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