閑話(その15)
今日の産経ニュース。
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「忙しくて…」情報公開処理忘れる 大田区
2009.6.25 23:14
東京都大田区が都内の男性から行政文書の情報開示請求を受けながら、開示決定を出し忘れていたことが25日、分かった。男性の問い合わせで発覚し、区は男性に謝罪した上で、近く決定通知を出す予定。
同区秘書課などによると、男性は4月20日、区長の交際費などの文書の情報開示を請求したが、条例で定めた開示期限の直前になっても連絡が来ないことから、今月19日に区に問い合わせた。
区情報公開条例によると、請求を受理した翌日から14日以内に開示の可否を伝える決定通知を出さなければならないが、やむをえない理由があれば60日を限度に決定を延期することができる。
同課は「業務が忙しくて処理を忘れていた。条例違反なので担当職員の処分を検討する」としている。
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条例違反といえば、平成20年11月10日付けで私が提出した異議申立書に対して平成21年6月3日付けで諮問通知書が送付されたことも、条例違反のような気がします。“6か月”は“速やか”とは言えないでしょう。
福島県情報公開条例
(審査会への諮問)
第十九条 開示決定等について行政不服審査法の規定による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、福島県情報公開審査会に諮問しなければならない。
一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
二 決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十一条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 (略)
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