決定書謄本到着
公文書の開示の実施状況(その5)で触れたメールに返信があり、それによると、うっかり、間違えて、原本(→公文書の開示の実施状況(その3))を送ってしまったということでした。依頼に応じて返送したところ、先日、決定書の謄本が送付されました(左の画像。クリックすると拡大します)。
これにより、ようやく、決定から11か月以上経て、異議申立人(私です)に決定の効力が生じたことになります。
なお、上記の結果、7月9日の取消し決定を前提として再度なされた左の決定(不開示)の書面が先に到達して、(当初の決定の取消しの効力が生じる前に)効力を生じているというおかしな状態になったわけですが、もうどうでもいいです。
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