意見書提出
異議申立の諮問先の福島県情報公開審査会に、次の内容の意見書を提出することにしました。
意見書
平成21年6月3日付け21人第526号で諮問した旨の通知のあった平成20年11月10日付け異議申立について、福島県情報公開条例第25条第1項の規定に基づき、意見書を提出します。
記
1 異議申立の内容そのものについては、貴審査会の審査が、訴訟と同様に法規と経験則に基づいて行われることを信頼していますので、当該異議申立書記載内容に特に付け加える点はありません。
2 お願いしたいのは、諮問に至る経過の調査です。次のような経緯をたどりました。
(1) 平成20年11月10日 異議申立
(2) 平成21年 5月29日 福島県報で公文書の開示の実施状況公表
(3) 同日 (1)の異議申立が(2)の内容に計上されていない理由について電子メールで質問(注1)
(4) 平成21年 6月 3日 諮問通知
(5) 平成21年 6月 5日 (3)について電子メールで回答あり(注2)
3 異議申立から諮問まで実に半年以上が経過しており、通常のケースと比較して異常に長いようです。
4 しかも、2の時系列の流れから合理的に推察すると、2の(3)の質問が今の時期での諮問の契機となっているように見受けられます。当該質問をしなかったら、当該異議申立は依然として“店ざらし”になっていたのではないかと危惧するところです。
5 当該異議申立の原因となった公文書開示請求は、福島県職員が財団法人福島県職員共助会なる組織を通して、違法に、お手盛りで自らの利益を図っているのではないかという疑いに基づくものでした。
6 行政の透明性確保のために創設された文書公開制度が、行政庁職員の不都合な事実を隠蔽するために恣意的に運用されているとすれば、当該制度そのものを否定する由々しき事態であると考えます。
7 したがって、常識的に考えて不自然と思われる異議申立から諮問に至る経緯について、貴審議会で徹底調査されますよう意見を申し上げます。
(注1)・(注2) 略
福島県情報公開条例
(意見書等の提出等)
第二十五条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、不服申立人等から意見書又は資料が提出された場合、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するものとする。
| 固定リンク

最近のコメント