« 公文書の開示の実施状況(その9) | トップページ | 決定書謄本到着 »

2009.06.19

抽象的闇専従?(その2)

今年度の『福島県職員録』を見てみました。福利厚生室で「(派)」が付された職員の数は、7名です。
この7名の方で地方職員共済組合の事務を執行しているとすれば、地方職員共済組合に“類する”事業を行っている財団法人福島県職員共助会の事務執行に要する人役が1人未満ということはあり得ないでしょう。

仮に、「他の団体の事務への従事」や「便宜供与」などの法令上の根拠があったとしても、1人以上の人役の事務を行うことは、法令の合理的な解釈からすれば、違法となるような気がします。もしそれが許されるなら、職務専念義務など意味がないでしょう。

なお、“地方職員共済組合”に派遣された職員の方が、“財団法人福島県職員共助会”の事務を執行していたとすれば、今度は闇派遣でしょうか。

|

« 公文書の開示の実施状況(その9) | トップページ | 決定書謄本到着 »