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2009年7月

2009.07.20

公文書特定の疑義

720gazou

左の公文書開示決定通知書で通知された公文書の写しをいただく手続をすることを躊躇しています。その理由は、送信予定の次のメールのとおりです。

  福島県総務部 福利厚生室長 様

 先に平成21年4月30日付け21人第281号で通知のあった開示決定に係る次の公文書の件名に疑問があります。

 2 事務局に従事している人数がわかる書面
   福島県職員録(平成20年6月1日現在)のうち該当箇所

 なぜなら、開示される公文書は、開示請求時に既に存在する公文書であるはずであるところ、「福島県職員録の該当箇所」は、常識的に考えて、事務局に従事している人数がわかる書面ではあり得ないでしょう。仮に対象を特定して示すとすれば、それは新たに作成された文書であり、開示請求時に存在する公文書とは言えないし、一方、対象を特定しないで福島県職員録の写しを交付したとすれば、それが事務局に従事する職員を示すことには成り得ないことは明らかです。
 要は、地方公務員法上の職務専念義務の例外となる事務への従事を、対象者たる職員を明示して、きちんと意思決定しているかを知りたいということです。

 これまでの財団法人福島県職員共助会に関する公文書の開示の請求に対して、何度か見当違いの文書の交付を受けて大変迷惑していることもあり、あらかじめ、疑義を呈する次第です。
 脊髄反射的な対応ではなく、常識に照らした熟慮に基づく対応を期待することは難しいのでしょうか。

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2009.07.16

まめな部長さん?

平成14年に東京高等裁判所で、請願法に基づく請願の受理が行政処分か否かをめぐって相反する判断が示されています。
請願法の受理の争点というと、通常はこの行政処分性なのですが、今回の異議申立では、恥ずかしいほど低次元の議論をすることになってしまいました。
福島県の「理由説明書」(→意見書提出(その2))によると、次の規則の収受の段階で請願の要件判定による受理・不受理の判断をしているということでしょうか。請願の処理の専決権者である部長さんが、自らホイホイッと収受印を押しているとすれば、ずいぶんまめな部長さんで、好感を持てなくもないのですが。

   福島県文書等管理規則
 (本庁機関における文書等の配布及び収受)
第七条 文書管理主任は、前条第二項の規定により配布を受けた郵便物等の内容である文書等又は部次長が直接受領した文書等を次により配布するものとする。
 一 書留、配達証明、内容証明、特別送達及び配達記録の郵便物の内容である文書等は、特殊文書配布伝票(様式第三号)により当該文書等に係る事務を担当する課の主任主査のうちから部次長があらかじめ指定する者(主任主査を置かない課にあっては副課長、企画推進室にあっては企画推進室長が指定する者。以下「担当課主任主査等」という。)に配布し、その受領印を徴すること。
 二 その他の文書等は、担当課主任主査等に配布すること。
2 前項の規定により文書等の配布を受けた担当課主任主査等は、当該文書等を、当該文書等に係る事務を処理する者に配布するものとする。
3 前項の規定により文書等の配布を受けた者は、当該文書等を次により収受するものとする。
 一 文書等(電磁的記録を除く。次号において同じ。)の余白に収受印(様式第四号)を押すこと。
 二 当該文書等に係る知事が別に定める事項を文書管理システムに記録すること(内容が軽易な文書等を除く。)。
 三 文書管理システムに記録することができない電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に係る知事が別に定める事項を文書管理システムに記録すること。
4・5 (略)

【平成14年10月31東京高裁判決】
請願は憲法上認められた権利であり,法は,法に適合する請願は官公署においてこれを受理しなければならないと定めている(法5条)のであるから,請願を受けた官公署が確定的にその受理自体を拒むことは,憲法及び法により認められた請願権を侵害するものとして,行政処分性を有すると解するのが相当である。

【平成14年12月5日東京高裁判決】
請願をした者は,請願を受理されることによって何らかの具体的な法律上の権利を付与されるわけではなく,また,請願が受理されないことによって何らかの義務が課されるものでもないから,請願法に基づいて提出された請願書を不受理とする県知事の行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

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2009.07.07

閑話(その16)

次のような判例が出ていたのですね。(→H21.4.28最判

市の発注した工事に関し業者らが談合をしたため市が損害を被ったにもかかわらず,市長が上記業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,市の住民が地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である上記業者らに対し損害賠償を求める訴訟において,市長が上記損害賠償請求権を行使しないことが当該債権の管理を違法に怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

以前の記事で、県から共助会への最後の補助金交付から1年経過しているので、住民監査請求・住民訴訟は難しいだろうと書きました。(→閑話(その10)
しかし、この判決の理屈からすると、県が共助会に対して有する不当利得返還請求権を行使しないことをとらえて、住民監査請求・住民訴訟が可能なのかもしれません。

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2009.07.05

意見書提出(その2)

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「平成20年11月10日付け異議申立て」(→こちら)と「平成21年4月27日付け異議申立て」(→こちら)について諮問中の福島県情報公開審査会より、福島県知事から提出された、前者についての「一部開示決定理由説明書」と後者についての「不開示決定理由説明書」の写しが送られてきました(→左の画像)。
これを受けて、それらの「説明書」に対する「意見書」をこちらから提出することになるのですが、次のような意見書らしからぬ“意見書”を提出することにしました。

平成21年7月3日付け21公開審第12号で送付された「一部開示決定理由説明書」及び同日付け21公開審第13号で送付された「不開示決定理由説明書」に対しては、当初の異議申立書に記載した内容に付け加える点は、特にございません。

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