公文書特定の疑義
左の公文書開示決定通知書で通知された公文書の写しをいただく手続をすることを躊躇しています。その理由は、送信予定の次のメールのとおりです。
福島県総務部 福利厚生室長 様
先に平成21年4月30日付け21人第281号で通知のあった開示決定に係る次の公文書の件名に疑問があります。
2 事務局に従事している人数がわかる書面
福島県職員録(平成20年6月1日現在)のうち該当箇所
なぜなら、開示される公文書は、開示請求時に既に存在する公文書であるはずであるところ、「福島県職員録の該当箇所」は、常識的に考えて、事務局に従事している人数がわかる書面ではあり得ないでしょう。仮に対象を特定して示すとすれば、それは新たに作成された文書であり、開示請求時に存在する公文書とは言えないし、一方、対象を特定しないで福島県職員録の写しを交付したとすれば、それが事務局に従事する職員を示すことには成り得ないことは明らかです。
要は、地方公務員法上の職務専念義務の例外となる事務への従事を、対象者たる職員を明示して、きちんと意思決定しているかを知りたいということです。
これまでの財団法人福島県職員共助会に関する公文書の開示の請求に対して、何度か見当違いの文書の交付を受けて大変迷惑していることもあり、あらかじめ、疑義を呈する次第です。
脊髄反射的な対応ではなく、常識に照らした熟慮に基づく対応を期待することは難しいのでしょうか。
| 固定リンク




最近のコメント