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2009.07.16

まめな部長さん?

平成14年に東京高等裁判所で、請願法に基づく請願の受理が行政処分か否かをめぐって相反する判断が示されています。
請願法の受理の争点というと、通常はこの行政処分性なのですが、今回の異議申立では、恥ずかしいほど低次元の議論をすることになってしまいました。
福島県の「理由説明書」(→意見書提出(その2))によると、次の規則の収受の段階で請願の要件判定による受理・不受理の判断をしているということでしょうか。請願の処理の専決権者である部長さんが、自らホイホイッと収受印を押しているとすれば、ずいぶんまめな部長さんで、好感を持てなくもないのですが。

   福島県文書等管理規則
 (本庁機関における文書等の配布及び収受)
第七条 文書管理主任は、前条第二項の規定により配布を受けた郵便物等の内容である文書等又は部次長が直接受領した文書等を次により配布するものとする。
 一 書留、配達証明、内容証明、特別送達及び配達記録の郵便物の内容である文書等は、特殊文書配布伝票(様式第三号)により当該文書等に係る事務を担当する課の主任主査のうちから部次長があらかじめ指定する者(主任主査を置かない課にあっては副課長、企画推進室にあっては企画推進室長が指定する者。以下「担当課主任主査等」という。)に配布し、その受領印を徴すること。
 二 その他の文書等は、担当課主任主査等に配布すること。
2 前項の規定により文書等の配布を受けた担当課主任主査等は、当該文書等を、当該文書等に係る事務を処理する者に配布するものとする。
3 前項の規定により文書等の配布を受けた者は、当該文書等を次により収受するものとする。
 一 文書等(電磁的記録を除く。次号において同じ。)の余白に収受印(様式第四号)を押すこと。
 二 当該文書等に係る知事が別に定める事項を文書管理システムに記録すること(内容が軽易な文書等を除く。)。
 三 文書管理システムに記録することができない電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に係る知事が別に定める事項を文書管理システムに記録すること。
4・5 (略)

【平成14年10月31東京高裁判決】
請願は憲法上認められた権利であり,法は,法に適合する請願は官公署においてこれを受理しなければならないと定めている(法5条)のであるから,請願を受けた官公署が確定的にその受理自体を拒むことは,憲法及び法により認められた請願権を侵害するものとして,行政処分性を有すると解するのが相当である。

【平成14年12月5日東京高裁判決】
請願をした者は,請願を受理されることによって何らかの具体的な法律上の権利を付与されるわけではなく,また,請願が受理されないことによって何らかの義務が課されるものでもないから,請願法に基づいて提出された請願書を不受理とする県知事の行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

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