閑話(その16)
次のような判例が出ていたのですね。(→H21.4.28最判)
市の発注した工事に関し業者らが談合をしたため市が損害を被ったにもかかわらず,市長が上記業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,市の住民が地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である上記業者らに対し損害賠償を求める訴訟において,市長が上記損害賠償請求権を行使しないことが当該債権の管理を違法に怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
以前の記事で、県から共助会への最後の補助金交付から1年経過しているので、住民監査請求・住民訴訟は難しいだろうと書きました。(→閑話(その10))
しかし、この判決の理屈からすると、県が共助会に対して有する不当利得返還請求権を行使しないことをとらえて、住民監査請求・住民訴訟が可能なのかもしれません。
| 固定リンク

最近のコメント